「またすぐ辞めたくなった」——それ、意志の問題じゃないかもしれません
転職して3ヶ月。また同じ気持ちが出てきた。
前の会社でも同じだった。入って半年で「もう限界」と感じ、1年で辞めた。今の職場もなんとなく合わない気がして、出勤するたびに胸が重くなる。
「自分は忍耐力がないだけ?」「甘えなのかな」——そんなふうに自分を責め続けていませんか。
結論からお伝えすると、「仕事をすぐ辞めたくなる」という状態が繰り返されるとき、それは性格の問題ではなく、心身の疾患やメンタルヘルス上の問題が背景にあるケースが少なくありません。
この記事では、仕事をすぐ辞めたくなる気持ちと病気・心身の状態の関係を整理し、「今の自分はどの状態なのか」を自分で把握するための情報をまとめています。また、限界になる前にとれる選択肢——受診・相談・退職のタイミングについても正直に解説します。
この記事でわかること
・すぐ辞めたくなる状態と「病気のサイン」の関係
・適応障害・うつ病・HSP・発達障害との関連
・「もう限界」と感じたときに最初にとるべき行動
・退職を決断していいタイミングの見極め方
・退職する場合の選択肢(退職代行の活用も含む)
「辞めたい」が繰り返されるとき、まず疑うべき5つの状態
「またすぐ辞めたくなった」という気持ちが複数の職場で繰り返されるとき、以下のような心身の状態が背景にある可能性があります。医師が診断するものではありませんが、自己把握のための参考として確認してみてください。
① 適応障害(てきおうしょうがい)
適応障害は、特定のストレス要因(職場環境・人間関係・仕事内容など)に対して、精神的・身体的な症状が出る状態です。
厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス」によると、適応障害の主な症状には抑うつ気分・不安・焦燥感・睡眠障害・集中力の低下などがあり、ストレス源から離れると症状が改善しやすい点がうつ病と異なります。
適応障害の主なサイン(職場に関連するもの)
・出勤前になると動悸・吐き気・腹痛が起きる
・職場にいる間だけ気分が落ち込み、家に帰ると少し楽になる
・特定の人物・業務のことを考えるだけで気分が沈む
・「辞めれば楽になる」という気持ちが常にある
・睡眠がうまく取れず、朝起きられなくなっている
「職場が変われば治る」という特徴があるため、転職後しばらくは調子が良くなることがあります。しかし環境が似ていたり、新しい職場でも別のストレスが発生すると、再び同じ症状が出ます。これが「どこに行っても同じ」と感じる繰り返しの一因になるケースです。
適応障害が疑われる場合は、精神科・心療内科への受診を検討してください。医師の診断があれば、休職制度を利用しながら働き方を変える選択肢も生まれます。
② うつ病(または抑うつ状態)
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が2週間以上続き、日常生活・仕事に支障が出る状態です(DSM-5の診断基準を参考)。
仕事をすぐ辞めたくなる気持ちとうつ病の関係で注意が必要なのは、うつ状態のときに「辞める」「転職する」などの大きな決断をすると、後悔につながりやすいという点です。認知が歪みやすくなっているため、客観的な判断が難しくなっています。
うつ状態のときに注意したいポイント
・気力がなくなり「何もしたくない」「消えてしまいたい」という気持ちがある場合は、まず医療機関への受診を優先してください
・退職・転職の決断は、症状が落ち着いてから改めて検討することを専門家は推奨しています
・「仕事がつらいから死にたい」という気持ちがある場合は、今すぐこころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)またはよりそいホットライン(0120-279-338)に相談してください
③ HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)
HSPは「病気」ではなく、生まれつき刺激に対して敏感な気質を指す概念です(心理学者エレイン・アーロン博士が提唱)。
HSPの方が職場でよく感じやすいこととして:
- 職場の雰囲気・人間関係の摩擦をひと一倍強く受け取ってしまう
- 怒声・叱責・プレッシャーが通常より大きなダメージになる
- 仕事量・情報量が多い環境で著しく消耗する
- 「この職場には自分は合わない」と早期に直感する
HSP自体は病気ではありませんが、HSPの気質を持ちながらそれに合わない職場環境に長期間置かれると、適応障害やうつ状態に発展するリスクがあります。「すぐ辞めたくなる」という感覚が環境ミスマッチに起因している場合、転職先の職場環境(職場の雰囲気・業務の量・人間関係の質)を事前に確認することが特に重要です。
④ 発達障害(ASD・ADHD)の未診断・未対処
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の特性がある方が、診断や対処なしに一般的な職場環境で働き続けると、職場のルール・コミュニケーション・業務のこなし方でつまずきやすくなります。
「なんとなく職場になじめない」「ミスが多くて怒られ続ける」「仕事の段取りができない」といった悩みが複数の職場で繰り返される場合、発達特性との関係を専門機関(精神科・発達外来・就労支援機関)で確認してみる選択肢もあります。
発達障害は適切なサポートや職場の配慮によって、働きやすさが大きく変わります。自己診断は禁物ですが、「もしかして」と思うなら、専門家に相談することは何ら恥ずかしいことではありません。
⑤ バーンアウト(燃え尽き症候群)
バーンアウトは、世界保健機関(WHO)が2019年にICD-11(国際疾病分類)に「職業現象」として追加した概念です。
長期間の職場ストレスにより、①感情的消耗(もう何もできない感覚)、②脱人格化(人や仕事に無関心・冷淡になる)、③達成感の喪失の3つが組み合わさった状態を指します。
以前は情熱を持って働いていたのに、今はまったくやる気が出ない——という変化があるなら、バーンアウトの可能性があります。この場合、単純に職場を変えるだけでは解決しないことが多く、休息・回復のための期間が必要になります。
—「病気なのか、環境が悪いのか」——正直な見極め方
「自分は病気なのか、それとも単に今の職場が合わないだけなのか」——これは非常に判断しにくい問いです。ただ、以下の視点で整理することができます。
環境要因が大きい場合の特徴
- 今の職場・上司・業務に関して具体的な問題がある(パワハラ・過重労働・賃金未払いなど)
- 職場を離れる休日や連休中は比較的気持ちが楽になる
- 前の職場では問題がなかった(職場が変わって問題が始まった)
- 「この環境さえ変われば働けそう」という感覚がある
心身の問題が背景にある場合の特徴
- 休日も気持ちが休まらず、ずっと憂鬱・不安が続いている
- 複数の職場・職種で同じ「合わない感覚」が繰り返されている
- 睡眠・食欲・集中力などの身体症状が2週間以上続いている
- 「仕事をしていなくても何もしたくない」「楽しいことが楽しくない」状態が続く
- 自分を傷つけたい、消えてしまいたいという気持ちが出てきた
判断が難しいときは、受診を先にする
「環境のせいか病気のせいかわからない」という状態でも、心療内科・精神科を受診することをためらわないでください。
医師は「病名をつけるだけの場所」ではなく、「今の状態を整理し、今後の対処法を一緒に考える場所」です。受診=入院・重篤な病気、ではありません。
「受診するほどでもないかも」と思っていても、実際に話してみると「もっと早く来ればよかった」という方が多いのが現実です。
受診前に確認したい「今の自分チェック」
以下の項目で、当てはまるものの数を確認してみてください。あくまで自己確認の目安であり、医師の診断の代わりにはなりません。
| チェック項目 | 当てはまる |
|---|---|
| 出勤前に気分が落ち込む・体の不調が出る(動悸、吐き気、頭痛など) | □ |
| 2週間以上、眠れない・眠りが浅い状態が続いている | □ |
| 食欲がない、または過食気味になっている | □ |
| 仕事中に集中できない、ミスが増えた | □ |
| 何をしても楽しいと感じない、趣味に興味が持てない | □ |
| 「いなくなってしまいたい」「消えたい」という気持ちが浮かぶ | □ |
| 仕事のことを考えると涙が出る、または感情が麻痺している感じがする | □ |
| 複数の職場で「合わない」「辞めたい」を繰り返してきた | □ |
目安の解釈(あくまで参考)
・1〜2個:一時的なストレス反応の可能性。状況の改善・休養で回復するケースが多い
・3〜5個:心身のサインが複数出ている状態。早めに医療機関または産業医に相談することを検討する
・6個以上:心身への負荷が高い状態。できる限り早く受診を。職場への継続は状態悪化のリスクがある
・「消えたい・死にたい」の項目に当てはまる場合:個数に関わらず、今すぐ医療機関・相談窓口に連絡してください
「辞めたい」ではなく「休みたい」かもしれない——まず休職という選択肢
「仕事を辞めたい」という気持ちが強くなっているとき、実際には「今の職場を今すぐ辞める」ことが最善ではないケースがあります。特に、心身の不調が出ている場合は、退職の前に「休職」という制度の活用を検討してみてください。
休職制度とは
休職は、在籍したまま一定期間仕事を休む制度です。法律上の義務規定はなく、会社の就業規則によって定められています(厚生労働省「モデル就業規則」参照)。
休職中は以下のような金銭的サポートが受けられる可能性があります:
- 傷病手当金(健康保険):業務外の病気・怪我で働けなくなった場合、最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2が支給されます(健康保険法第99条)。ただし待期期間3日が必要です。
- 雇用保険の傷病給付:退職後の失業給付受給中に病気になった場合に適用されるものです(休職中とは異なります)。
休職を検討する流れの目安
① 心療内科・精神科を受診し、医師に職場での状況と症状を正直に話す
② 必要と判断されれば、「就業不能証明書(診断書)」が発行される
③ 会社の総務・人事部門に休職申請をする(診断書が必要な場合が多い)
④ 休職開始後、傷病手当金の申請手続きをする(会社・担当医と連携)
⑤ 回復後、復職か退職かを改めて判断する
「会社に言いづらい」という場合
休職の申し出が難しい、または上司・会社との関係がすでに悪化している場合は、産業医・社内相談窓口・外部の労働相談窓口を通じるルートもあります。
- 労働基準監督署(無料):労働条件・残業代・ハラスメントなどに関する相談が可能
- 総合労働相談コーナー(無料):全国の労働局に設置されており、退職・休職に関するあらゆる相談ができます(厚生労働省管轄)
- よりそいホットライン(0120-279-338):生活・仕事・こころに関する無料相談
それでも辞めると決めたなら——退職のタイミングを見極める視点
休職ではなく退職を選択することが自分にとって正しいケースもあります。以下のような状況では、退職という決断が心身の回復に必要な場合があります。
退職を真剣に検討していいケース
- パワハラ・セクハラなどの違法行為が継続しており、会社が対応しない
- 長時間労働・残業代未払いが恒常化しており、改善の見通しがない
- 体調の悪化が著しく、医師から「今の職場への継続勤務は困難」と言われた
- 休職制度がない、または会社が休職申請を受け付けない
- 職場環境が原因で心身の不調が引き起こされており、その環境から離れることが回復に必要と判断される
日本の法律(民法第627条)では、雇用期間の定めのない労働者(正社員など)は、2週間前に退職の意思を伝えれば退職できると定められています。会社の就業規則で「1ヶ月前」などと定めているケースがありますが、法律上の退職権は2週間前の申告で有効です。
ただし、退職の意思を直接伝えることが困難な状況——パワハラにより発言できない、精神的に限界で電話もできない、引き止めが激しい——という場合、別の選択肢として退職代行サービスがあります。
—退職代行を使う前に知っておくべき「運営形態の違い」
退職代行サービスには、3種類の運営形態があります。この違いを理解せずにサービスを選ぶと、「できると思っていたことができなかった」というトラブルにつながります。
| 運営形態 | できること | 代表例 | 料金目安 |
|---|---|---|---|
| 弁護士法人 | 退職意思の伝達・有給消化交渉・残業代請求・退職金請求・損害賠償対応・訴訟対応 | 弁護士法人ガイア、弁護士法人みやび | 5万円〜(交渉内容により異なる) |
| 労働組合 | 退職意思の伝達・有給消化などの団体交渉(労働組合法に基づく) | 即ヤメ、男の退職代行、わたしNEXT、ガーディアン、Jobs、オイトマ | 2万円〜3万円台が多い |
| 民間企業 | 退職意思の伝達のみ(交渉は弁護士法上の非弁行為にあたる) | ニコイチ、辞スルなど | 1万円台〜2万円台 |
【注意】民間業者の「交渉可能」表記について
民間企業が「有給消化交渉ができる」「未払い給与を請求できる」と謳っている場合、それは弁護士法第72条が定める非弁行為にあたり、違法となる可能性があります。
2025年10月には、退職代行「モームリ」が弁護士法違反(非弁行為)の疑いで家宅捜索を受けたと報じられました。この件は業界全体への警鐘となっており、民間業者を利用する場合は「交渉」が含まれないかどうか、公式サイトの記載を慎重に確認する必要があります。
退職代行で「交渉」が必要な場合——有給消化・未払い残業代・残業代請求・損害賠償対応——は、弁護士法人か認定された労働組合を選ぶことを強くおすすめします。
病気・体調不良を抱えた状態での退職代行利用:どの運営形態が向いているか
心身の不調を抱えながら退職を検討している場合、状況によって適した運営形態が異なります。
| 状況 | 向いている運営形態 | 理由 |
|---|---|---|
| 退職意思の伝達だけしてほしい、有給も消化したい | 労働組合・弁護士法人 | 有給消化は「交渉」にあたるため民間業者は対応不可 |
| 残業代・退職金を未払いのまま辞めさせられそう | 弁護士法人 | 金銭請求は弁護士でないと対応できない |
| とにかく今すぐ会社と連絡を断ちたい | 労働組合(即日対応が多い) | 料金・スピードのバランスが取りやすい |
| パワハラ・セクハラで損害賠償を考えている | 弁護士法人 | 訴訟・交渉・損賠対応は弁護士しか対応できない |
| 費用を抑えたい、シンプルに意思伝達だけでいい | 民間企業(※交渉なしの前提で) | 「交渉を含まない意思伝達のみ」と明記されている業者に限定 |
心身の不調があるときの退職手続き——気をつけるべき5つのポイント
体調が悪い状態で退職手続きを進める際は、通常とは異なる注意点があります。
1. 傷病手当金の受給資格を確認してから退職する
業務外の病気・怪我で働けない状態が続いている場合、在職中に傷病手当金の受給資格を確立してから退職することで、退職後も最大1年6ヶ月間給付を受け続けられます(健康保険法第104条・継続給付の要件)。
退職前に受給を開始していないと、退職後の給付が受けられない可能性があるため、医師・社会保険労務士(社労士)または加入している健康保険組合に事前確認することを強くおすすめします。
2. 退職理由は「一身上の都合」ではなく「会社都合」にできるか確認する
ハラスメント・過重労働・体調不良(会社の環境に起因する場合)で退職する場合、雇用保険の給付において「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定されれば、自己都合退職より早く・長く失業給付を受けられます(雇用保険法第23条・第24条)。
ハローワークへの相談時に、退職の経緯・労働環境の状況を正直に説明することが重要です。
3. 診断書があれば、退職後の各種手続きがスムーズになる
精神科・心療内科の診断書は、会社への休職申請・傷病手当金の申請・ハローワークでの給付申請などで活用できます。退職前後の手続きを見越して、受診時に医師に取得の可否を確認しておくとよいでしょう。
4. 退職後の健康保険の切り替えを忘れない
退職後は会社の健康保険を喪失するため、以下のいずれかに加入が必要です:
- 国民健康保険:市区町村の窓口で手続き(退職日翌日から14日以内)
- 任意継続:在職中の健康保険に最大2年間継続加入できる(退職日翌日から20日以内に申請)。傷病手当金を継続受給する場合は任意継続が必要なケースがある
- 家族の扶養に入る:扶養条件(収入要件など)を確認した上で手続き
5. 離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証の受け取りを確認する
退職後に必要な書類が会社から届かないトラブルが退職代行利用後に起きるケースがあります。退職代行業者に依頼する際は、書類の受け取りについて会社とどのように連絡をとるかを事前に確認しておきましょう。
届かない場合は、ハローワークが会社に対して離職票の発行を促す手続きを取ることができます。
—「すぐ辞めたくなる自分」を責めないために知っておきたいこと
この記事を読んでいる方の中には、「また辞めたくなってしまった。自分はダメだ」という気持ちを抱えている方も多いと思います。
最後に、少し視点を変えてみてください。
「すぐ辞めたくなる」という感覚は、あなたの心身が限界に近いことを知らせているサインである可能性があります。それに気づけていること自体は、悪いことではありません。
問題は、そのサインを無視して「もう少し頑張れば変わる」と自分を追い込み続けることです。適切な治療・支援・環境の変化があれば、「どこに行っても辞めたくなる」という状態が変わる可能性があります。
まず動けることから始めてみてください。
- 心療内科に予約を入れることだけでいい
- 労働相談の窓口に電話するだけでいい
- 退職代行の無料相談にLINEを送るだけでいい
一歩動くことで、選択肢が見えてきます。
—相談窓口・サポート機関まとめ
今すぐ利用できる無料相談窓口
【こころの相談】
・こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(受付時間は都道府県により異なる)
・よりそいホットライン:0120-279-338(24時間・無料)
・いのちの電話:0120-783-556(毎日16〜21時、毎月10日は8〜8時)
【労働・退職の相談】
・総合労働相談コーナー(厚生労働省):全国の労働局・労働基準監督署内に設置。無料で相談可能
・労働基準監督署:賃金未払い・残業代・ハラスメントに関する相談・申告
・法テラス(日本司法支援センター):0120-078-374 / 法律問題に関する無料相談・弁護士紹介
【退職代行の無料相談(24時間対応)】
・退職代行Jobs(労働組合運営)・わたしNEXT・ガーディアン・弁護士法人ガイアなど各社が無料LINE相談に対応。「相談だけ」も可能です。
よくある質問
Q. 適応障害で診断書が出ても、会社に言わずに退職できますか?
退職は労働者の権利であり、退職理由を会社に詳しく開示する義務はありません。ただし、傷病手当金を受給するには診断書が必要になります。退職後の給付を考慮しながら、どこまで開示するかを決めてください。退職代行を利用すれば、会社との直接のやり取りを代わりに行ってもらうことが可能です(運営形態によって対応範囲が異なります)。
Q. 退職代行を使っても、在職中の傷病手当金はもらえますか?
退職代行の利用と傷病手当金の受給は原則として関係がありません。ただし、退職のタイミングと受給要件(被保険者として1年以上加入しているなど)の確認が必要です。詳細は加入している健康保険組合またはハローワークに確認することをおすすめします。
Q. 「すぐ辞めたくなる」ことを転職面接でどう説明すればいいですか?
正直に「体調を崩した」「医師のアドバイスにより療養を優先した」と伝えることは、マイナスではありません。むしろ、回復後にどのような準備をしたか(病院での治療・自分の特性の把握・働きやすい環境の見極めなど)を伝えることで、誠実さと自己理解を示すことができます。回復途上での転職活動は焦らず、体調が安定してから行うことをおすすめします。
Q. メンタルの不調があっても、退職代行は使えますか?
はい、使えます。むしろメンタルの不調が原因で「自分で会社に言えない」「電話ができない」「対面が怖い」という状況にある方に活用される場面が多いサービスです。LINEやメールで連絡・手続きが完結するサービスが多く、体力・精神力の消耗を最小限にして退職手続きを進められます。
Q. 病気が原因で仕事が続けられないと会社から解雇されることはありますか?
労働契約法第16条・労働基準法の解雇権濫用法理により、合理的理由のない解雇は無効です。精神疾患を理由にした不当解雇については、弁護士または労働基準監督署に相談することができます。なお、休職期間満了後の「自動退職」扱いは就業規則によりますが、これも状況によっては争える場合があります。
Q. 退職後すぐに次の仕事を探さないといけませんか?
心身の回復が優先です。傷病手当金・失業給付など利用できる制度を活用しながら、無理のない回復期間を設けてください。ハローワークは求職者だけでなく、就労を一時休止している方の相談にも対応しています。「すぐ働かなければならない」という焦りが、さらに状態を悪化させる場合があることを覚えておいてください。
—
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療的診断・法律的アドバイスを行うものではありません。心身の症状については必ず医療機関を受診してください。法律・制度に関する情報は2026年6月時点のものです。退職代行各社の料金・サービス内容は予告なく変更される場合があります。各社公式サイトにて最新情報をご確認ください。
