- 仕事を辞める時期で税金の負担額は変わる?結論から先にお伝えします
- 退職後の税金がなぜ「想定外に重い」と感じるのか
- 所得税の観点:退職した年に確定申告で取り戻せるお金がある
- 住民税の観点:退職月によって「一括請求 or 分割納付」が変わる
- 社会保険料の観点:退職月と「どの月まで在籍するか」で負担が変わる
- ケース別:退職タイミングと税金・保険料の影響シミュレーション
- 「今すぐ辞めなければならない」状況でも、最低限確認したい税金の話
- 退職代行を使って辞める場合:書類取得と税金手続きの段取り
- 退職タイミングを自分で決められない人へ:法律上の退職の権利
- この知識を踏まえて、今取るべき行動
- 退職後に「住民税の納付書が届いて驚いた」をなくすための予備知識
- 失業給付(雇用保険)と税金の関係も押さえておく
- 退職前後にやっておくべき税務・保険の準備リスト
- 「今すぐ辞めなければ壊れる」という状況での税金の優先順位
- よくある質問:退職と税金にまつわる疑問
仕事を辞める時期で税金の負担額は変わる?結論から先にお伝えします
仕事を辞めようと決めた時、多くの人が気にするのは「引き継ぎ」や「退職日の伝え方」です。
でも、辞める月によって数万円〜十数万円レベルで手取りが変わることを知っている人は、意外と少ないんですよね。
先に結論をお伝えすると、税金・社会保険料の観点から最も損しやすい退職月は「12月」と「翌年1〜5月」の住民税の切れ目です。逆に、6月退職は住民税の仕組み上ワンチャンスがあるタイミングになります。
この記事では、退職と税金の関係を以下の3軸で整理します。
- 所得税:退職した年の確定申告で還付を受けられる条件
- 住民税:退職後も1年以上追いかけてくる「後払い」の仕組み
- 社会保険料:任意継続 vs 国民健康保険、退職月によるコスト差
退職代行を使って今すぐ辞めたい方も、タイミングを計りながら準備中の方も、ぜひ最後まで読んでください。
退職後の税金がなぜ「想定外に重い」と感じるのか
在職中は会社が毎月「源泉徴収」と「社会保険料天引き」をやってくれています。年末調整も会社任せです。
退職すると、これらすべてが自分ごとになります。
特にやっかいなのが住民税です。住民税は「前年の収入に対して翌年に課税される後払い制度(賦課課税)」です。つまり、2025年1月〜12月に稼いだお金に対する住民税は、2026年6月〜2027年5月に支払うことになります。
【住民税の後払い構造・図解】
| 収入が発生した年 | 住民税の徴収期間 | 徴収方法 |
|---|---|---|
| 2024年(1〜12月) | 2025年6月〜2026年5月 | 在職なら給与天引き、退職後は自分で納付 |
| 2025年(1〜12月) | 2026年6月〜2027年5月 | 同上 |
退職した翌月から「収入ゼロ」なのに、住民税の請求書が自宅に届いて驚く方が非常に多いです。これは制度上、至って正常なことです。ただ、退職月によって一括請求になるかどうかが変わるため、キャッシュフロー上の影響は小さくありません。
所得税の観点:退職した年に確定申告で取り戻せるお金がある
年の途中で辞めると「払いすぎの所得税」が発生する理由
会社が毎月給与から天引きする所得税(源泉徴収)は、「年間を通して同じ給与が続く前提」で計算されています。年末調整でズレを精算するのが本来の流れです。
年の途中で退職すると、年末調整が行われません。その結果、「実際の年収が想定より少なかったのに、高めの税率で源泉徴収されていた」状態が生じます。この差額は、確定申告をすることで還付されます。
確定申告が必要な主なケース(退職者向け)
- 年の途中で退職し、同年中に再就職しなかった場合
- 退職後にフリーランス・副業などで収入があった場合
- 医療費控除・住宅ローン控除などを受けたい場合
- 退職金以外に何らかの収入があった場合
⚠ 注意:退職後に再就職した場合
同じ年に別の会社に再就職した場合は、転職先で年末調整を行えます。ただし、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。転職先に提出が難しい事情がある場合は、自分で確定申告することで対応できます。
退職所得(退職金)の税金は別計算
退職金には通常の給与と異なる優遇税制が適用されます。勤続年数に応じた「退職所得控除」があり、長期勤務者ほど税負担が軽くなる仕組みです。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下の部分 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超の部分 | 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
※出典:国税庁「退職金と税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)2026年4月時点
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておくと、適切な税額が天引きされ確定申告が不要になるケースがほとんどです。提出し忘れた場合は一律20.42%の源泉徴収がされるため、確定申告で精算しましょう。
住民税の観点:退職月によって「一括請求 or 分割納付」が変わる
退職月と住民税の取り扱いの関係
住民税は、退職のタイミングによって以下のように取り扱いが変わります。
| 退職月 | 住民税の扱い | キャッシュへの影響 |
|---|---|---|
| 1月〜5月 | 残りの住民税を最後の給与または退職金から一括天引き(本人が希望すれば分割可) | 最後の給与が大幅に減る可能性あり |
| 6月〜12月 | 退職後は普通徴収に切り替え(自分で納付書払い) | 退職後も数回〜十数回の分割納付 |
「6月退職が有利」と言われる理由
住民税の特別徴収(給与天引き)は毎年6月から翌年5月が1サイクルです。6月に退職した場合、その月分(1ヶ月分)だけが最後の給与から引かれ、残り11ヶ月分は普通徴収に切り替わります。
一方、1月に退職した場合は残り5ヶ月分(2月〜5月分)を最後の給与から一括天引きされるケースがあります。月額住民税が3万円の方なら、最大15万円が最後の給与から消えることになります。
【実例シミュレーション】月額住民税2万円の場合
- 1月退職:最後の給与から10万円(2〜5月分)一括天引きの可能性
- 3月退職:最後の給与から4万円(4〜5月分)一括天引きの可能性
- 6月退職:最後の給与から2万円(6月分)のみ天引き。残りは自分で分割納付
※勤め先の経理処理方針や、退職者本人の申し出によって異なる場合があります。退職前に会社の担当部署に確認してください。
退職後の住民税、いつまで支払いが続くのか
退職した翌年の住民税は、前年(退職した年)の1月〜退職月までの収入をもとに計算されます。退職後に無収入だったとしても、前年に収入があれば住民税の請求が来ます。
これが「退職翌年の6月に突然来る住民税の請求書」の正体です。前年収入が多かった人ほど、金額が大きくなります。退職後の生活費に加えて住民税の納付を想定しておかないと、資金ショートにつながります。
社会保険料の観点:退職月と「どの月まで在籍するか」で負担が変わる
社会保険料は「退職日」ではなく「資格喪失日」で決まる
健康保険・厚生年金の社会保険料は、退職日の翌日(資格喪失日)が属する月の前月までの分を納める仕組みです(健康保険法第156条、厚生年金保険法第81条)。
ここで重要なのが「月末退職 vs 月途中退職」の違いです。
| 退職日 | 資格喪失日 | 社会保険料の支払い |
|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 4月1日 | 3月分まで(最後の給与から3月分が天引き) |
| 3月30日(月途中) | 3月31日 | 2月分まで(3月分は会社側が負担しない) |
月末に退職する場合、その月分の社会保険料(健康保険+厚生年金)が最後の給与または退職金から天引きされます。月途中退職なら、退職した月の分は会社の保険から抜けた状態(=自分で国保・国民年金に加入する必要がある)になります。
⚠ 注意:「月途中退職で社会保険料を節約できる」は誤解
月途中退職で会社の社会保険から抜けた後も、国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。日割り計算はなく、その月分の保険料が別途かかります。「月途中退職で会社の保険料が安くなる」のは会社側(折半額が減る)の話であり、退職者本人には必ずしも有利ではありません。
退職後の健康保険:任意継続 vs 国民健康保険、どちらが安い?
退職後の健康保険は、主に以下の3択になります。
- 任意継続被保険者制度:退職前の健康保険を最大2年間継続。保険料は在職中の約2倍(会社負担分がなくなる)になるが、上限額あり
- 国民健康保険:前年の収入をもとに自治体が計算。高収入だった翌年は高額になりやすい
- 家族の扶養に入る:収入要件(原則として年収130万円未満)を満たせば保険料の自己負担なし
一般的に、直前年収が高かった場合は任意継続が有利になりやすく、低かった場合は国民健康保険が安くなりやすい傾向があります。ただし、自治体によって国保保険料の算定方式が異なるため、退職前に自分の自治体の窓口か、協会けんぽ(または組合健保)に試算を依頼することをお勧めします。
※出典:全国健康保険協会「任意継続被保険者制度」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/)2026年4月時点
ケース別:退職タイミングと税金・保険料の影響シミュレーション
ケース①:年収500万円の会社員が12月末退職した場合
12月末退職は「キリがいい」と感じる人が多いのですが、税務的には必ずしも最適ではありません。
- 所得税:年末調整を経て精算済み(過不足があれば確定申告)
- 住民税:翌年6月〜翌々年5月まで、前年(退職した年)の収入に基づく住民税を自分で納付。年収500万円クラスだと年間20万〜30万円程度
- 健康保険:1月から国民健康保険か任意継続に切り替え。3月末まで任意継続の申請期限(退職後20日以内)に注意
ケース②:年収400万円の会社員が6月初旬退職した場合
- 所得税:年の途中で退職のため、翌年に確定申告で還付を受ける可能性が高い
- 住民税:6月分(1ヶ月)を最後の給与から引かれ、残り11ヶ月分は普通徴収で自分で納付
- 社会保険:月初退職のため5月分まで在職保険。6月分から国保または任意継続
住民税の切り替えが最も「滑らか」になるのが6月初旬〜中旬退職です。最後の給与からの一括天引き額が最小になります。
ケース③:年収300万円の会社員が2月末退職した場合
- 所得税:2ヶ月分の給与に対する源泉徴収額は少なめ。確定申告で還付が期待できる
- 住民税:残り3ヶ月分(3〜5月)を最後の給与から一括天引きの可能性。月額住民税が1.5万円なら4.5万円相当
- 社会保険:3月分から国保または任意継続。前年収入が低ければ国保の保険料も低め
【税金の観点から見た退職タイミング早見表】
| 退職月 | 住民税一括リスク | 所得税還付見込み | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 高(5ヶ月分) | 大きい | 最後の給与が激減する可能性 |
| 3月 | 中(3ヶ月分) | 中〜大 | 年度末で引き継ぎしやすい |
| 5月 | 低(1ヶ月分) | 中 | 天引き最終月で一区切り |
| 6月 | 最小(1ヶ月分) | 小〜中 | 住民税サイクルの切り替え月 |
| 9月 | なし(普通徴収) | 中 | 残り8ヶ月分は自分で納付 |
| 12月 | なし(普通徴収) | ほぼなし(年末調整で精算) | 翌年6月から住民税が自己負担 |
※各数値はあくまで目安です。実際の金額は収入・扶養状況・自治体によって異なります。
「今すぐ辞めなければならない」状況でも、最低限確認したい税金の話
パワハラ・過労・精神的な限界——そういった状況では、税金の最適化を考える余裕がないことは当然です。
でも、退職後に「こんな費用が来るとは思わなかった」という状態を避けるために、以下の3点だけは退職前後に確認しておいてください。
-
退職後の住民税額をざっくり把握する
直近の給与明細に「住民税」の欄があれば、その金額×12〜14ヶ月分が来年まで続く住民税の概算です。退職後の生活費の計算に組み込んでおきましょう。 -
健康保険の切り替えを退職後20日以内に行う
任意継続を選ぶ場合は退職翌日から20日以内の手続きが必要です(健康保険法第37条)。期限を過ぎると国保一択になります。 -
翌年1〜3月に確定申告を行う
年の途中退職なら、確定申告で所得税が還付される可能性があります。必要書類は「源泉徴収票」(退職時に会社から発行されるもの)です。退職時に必ず受け取っておきましょう。
退職代行を利用する場合でも、会社との書類のやり取り(源泉徴収票・離職票の送付依頼など)は代行業者を通じて行えます。必要な書類を郵送してもらうよう、依頼時に伝えておきましょう。
退職代行を使って辞める場合:書類取得と税金手続きの段取り
退職代行サービスを利用して退職した後も、税金・社会保険の手続きは自分で行う必要があります。退職代行業者が代わりに行政窓口に行ってくれるわけではないため、以下のフローを把握しておきましょう。
【退職後の手続きタイムライン】
退職当日〜翌日
- 会社に健康保険証を返却(退職代行業者経由で郵送)
- 会社側に「源泉徴収票・雇用保険被保険者証・離職票」の郵送を依頼(退職代行業者が伝達)
退職後5日以内
- 健康保険の切り替え検討(任意継続 or 国保 or 扶養)
- 国民年金への切り替え手続き(市区町村窓口)
退職後20日以内
- 任意継続を選ぶ場合は協会けんぽ(または組合健保)に申請
退職後10日〜1ヶ月程度
- 離職票が届いたらハローワークで失業給付の手続き
翌年1月〜3月15日
- 確定申告(年の途中退職で再就職なしの場合)
退職代行を選ぶ際:書類取得の対応力も確認を
退職代行サービスの運営形態(弁護士法人・労働組合・民間企業)によって、できることに違いがあります。書類の郵送依頼や有給消化の交渉に関しても、対応できる範囲が異なります。
| 運営形態 | 退職意思の伝達 | 有給消化・書類送付の交渉 | 残業代・退職金の請求 | 訴訟対応 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士法人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 労働組合 | ○ | ○(団体交渉) | △(交渉のみ) | × |
| 民間企業 | ○ | 本来は×(交渉は非弁行為) | × | × |
民間企業の退職代行が「有給消化の交渉もできる」と謳っている場合、弁護士法第72条が禁止する非弁行為に該当する可能性があります。2025年10月には民間の退職代行業者(モームリ)が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けた事例が報じられており、民間業者を選ぶ際はこの点に十分注意が必要です。
有給消化や書類取得の確実な交渉を求めるなら、労働組合または弁護士法人の退職代行を選ぶことをお勧めします。
退職タイミングを自分で決められない人へ:法律上の退職の権利
「辞めたいのに辞めさせてもらえない」——そういった状況の方も多くいます。
民法第627条第1項では、「期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は2週間前に申し出ることで退職できる」と定められています。会社が「退職を認めない」と言っても、法律上は2週間後に退職は成立します。
※出典:民法第627条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_627
ただし、就業規則に「1ヶ月前の申し出」が定められているケースも多く、その場合は会社の規則を優先した方が円満に退職できます。一方で、心身の限界が迫っている状況では「法律上は2週間で問題ない」という事実が、退職の意思決定の後押しになる場合もあります。
退職代行を使う場合も、依頼日から2週間後を退職日として設定するケースが一般的です(在職中は有給消化を充てることも多い)。退職日をコントロールすることで、前述した住民税の一括天引きリスクを最小化できる可能性があります。
この知識を踏まえて、今取るべき行動
「仕事を辞める時期と税金」に関する知識を整理すると、以下のポイントに集約されます。
まとめ:損しないために知っておくこと
- 住民税は後払い制度。退職後も1年以上請求が続く
- 1〜5月退職は住民税の一括天引きリスクが高い(月末退職時)
- 年の途中退職 → 翌年確定申告で所得税還付の可能性あり
- 月末退職 vs 月途中退職で社会保険料の月数が変わる
- 退職後20日以内に健康保険の切り替えを忘れずに
- 源泉徴収票は退職時に必ず受け取る
「税金のことを考えると、もう少し待った方がいいのかも」と感じた方もいるかもしれません。でも、精神的・身体的に限界を超えている状況で無理に在職し続けることが、長期的に見て損失になることも多いです。
タイミングを計りながら退職を進めることが難しい状況なら、退職代行を使って今すぐ動くことも一つの選択肢です。退職代行に依頼する際は、運営形態の違いを理解した上で、自分の状況に合ったサービスを選んでください。
当サイト(retirement-agency.jp)では、退職代行サービスの運営形態別の比較や、ケース別のおすすめを詳しく紹介しています。税金・書類・退職後の手続きも含めて、まず無料相談から始めてみるのが一番です。
退職後に「住民税の納付書が届いて驚いた」をなくすための予備知識
退職して数ヶ月が経った頃、自宅の郵便受けに市区町村からの封筒が届くことがあります。開けてみると「住民税の納税通知書」——しかも一括で数十万円の請求。この体験は、事前に知識を持っていなかった多くの退職者を驚かせてきました。
ここで改めて、住民税の普通徴収(自分で納付するケース)の仕組みを整理します。
普通徴収の納付期限は年4回
退職後に普通徴収に切り替わった場合、住民税は原則として以下の4期に分けて納付します。
| 期 | 納付期限の目安 | 年税額の割合 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末 | 1/4 |
| 第2期 | 8月末 | 1/4 |
| 第3期 | 10月末 | 1/4 |
| 第4期 | 翌年1月末 | 1/4 |
※納付期限は自治体によって若干異なります。届いた納付書でご確認ください。
前年の収入が500万円の方であれば、住民税(所得割+均等割)は年間で概ね20〜30万円程度になることが多いです(扶養状況・自治体によって異なる)。これを4回に分けて、無収入の状態で支払い続ける必要があるわけです。
退職前に「退職後何ヶ月分の生活費を貯めておくか」を考える際、住民税の支払い分を生活費に上乗せして計算することが非常に重要です。多くのFP(ファイナンシャルプランナー)が「生活費の6ヶ月分」を目安に推奨していますが、住民税・国民健康保険料・国民年金保険料を加味すると、実質的には「生活費×8〜10ヶ月分」程度の蓄えが安心の目安になります。
住民税を滞納するとどうなるのか
住民税を滞納した場合、延滞金(年8.7%程度、令和6年度の場合)が課されます。また、長期滞納になると給与や財産の差押えが行われる可能性もあります(地方税法第68条)。
もし支払いが困難な状況になった場合は、納付書に記載の市区町村税務課に早めに相談することをお勧めします。分割払いや猶予制度が認められるケースもあります。知らないまま放置するのが最も損をする選択です。
失業給付(雇用保険)と税金の関係も押さえておく
退職後、多くの方がお世話になるのが雇用保険の失業給付(基本手当)です。この給付金と税金の関係について、誤解している人が意外と多いため整理します。
失業給付は非課税——ただし住民税には注意
雇用保険の基本手当(失業給付)は、所得税の課税対象にはなりません(所得税法第9条第1項第17号)。確定申告の際に申告する必要もなく、受給しても所得税が増えることはありません。
※出典:国税庁「雇用保険の基本手当は非課税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)2026年4月時点
ただし、住民税については注意が必要です。失業給付自体は非課税ですが、退職した年の1月〜退職月までの給与収入は住民税の計算対象になります。退職した翌年に来る住民税の請求は、あくまで「在職中の収入」に基づくものです。
失業給付を受けながら扶養に入れるか?
退職後に配偶者の扶養に入ることを検討する方もいますが、失業給付の受給中は扶養に入れない場合があります。
健康保険の扶養認定の基準は「年収130万円未満(月収108,333円以下)」が原則です。失業給付の日額が3,611円を超える場合(月額換算で約10.8万円超)は、受給中は扶養の対象外となり、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
| 失業給付の日額 | 受給中の扶養認定 | 健康保険の対応 |
|---|---|---|
| 3,611円以下 | 扶養に入れる可能性あり | 配偶者の健保に継続加入 |
| 3,612円以上 | 受給中は扶養外となることが多い | 国民健康保険に自分で加入 |
※扶養認定の基準は加入している健康保険組合によって異なります。配偶者の勤め先や健保組合に確認してください。
「給付終了後にすぐ扶養に戻る」という選択も可能です。失業給付の受給が終わった翌日から扶養に入る手続きを行えます。
退職前後にやっておくべき税務・保険の準備リスト
ここでは、退職が決まった段階から退職後3ヶ月までの間にやるべきことを、時系列で整理します。退職代行を使って即日退職する場合でも、この流れに沿って対応できます。
退職が決まったら(退職前)
□ 住民税の月額を給与明細で確認する
「住民税」の欄の金額を確認し、退職後の残り月数分を概算しておく。退職月によっては一括天引きされる場合があるため、最後の給与でどの程度引かれるかを会社の経理担当に確認する。
□ 「退職所得の受給に関する申告書」の準備(退職金が出る場合)
退職金がある場合、会社から書類を受け取り記入・提出する。これがないと一律20.42%の源泉徴収になる。
□ 健康保険の切り替え先を検討する
任意継続・国民健康保険・扶養の3択を比較検討。任意継続は退職後20日以内の手続きが必要なため、退職前に費用を試算しておく。
□ 源泉徴収票・雇用保険被保険者証・離職票を退職時に受け取ることを確認する
退職代行を使う場合は、業者を通じて「書類を退職後に郵送してほしい」と会社に伝えてもらう。
退職直後(〜1週間以内)
□ 健康保険証を返却する
退職代行経由の場合は郵送で返却。病院受診が必要な場合は新しい保険証が届くまで10割負担になる点に注意(後日還付申請可能)。
□ 市区町村に国民健康保険・国民年金の加入手続きを行う
窓口または自治体のオンライン申請。退職日(資格喪失日)の証明として「健康保険資格喪失証明書」が必要。会社から発行してもらうか、健保組合に請求する。
□ 任意継続を選ぶ場合は協会けんぽ等に申請(退職後20日以内厳守)
期限を1日でも過ぎると任意継続は選択不可。申請書は全国健康保険協会の公式サイトからダウンロードできる。
退職後1ヶ月〜(書類が届いてから)
□ 離職票が届いたらハローワークで失業給付の手続き
自己都合退職は原則2ヶ月の給付制限があるが、パワハラ・ハラスメントによる退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として扱われ、給付制限なしになる場合がある。
□ 翌年1月〜3月15日に確定申告
年の途中退職で同年中に再就職していない場合は確定申告が必要。源泉徴収票を基に国税庁の確定申告書作成コーナー(オンライン)で申告できる。
□ 翌年6月以降、住民税の納付書が来たら期限通りに納付
支払いが難しい場合は自治体に早めに相談。コンビニ払い・PayPay等のスマホ決済にも対応している自治体が増えている。
「今すぐ辞めなければ壊れる」という状況での税金の優先順位
ここまで読んで、「税金や保険のことを考えると、退職のタイミングをもっと慎重に選んだほうがいいかも」と感じた方もいると思います。
でも、正直に伝えます。
毎日の出勤で動悸が起きる、眠れない日が続いている、上司からの叱責で自分を責め続けている——そういった状況にいる人にとって、「6月に辞めれば住民税が安くなる」という話は、優先順位として下の方に来るべきです。
体と精神を壊してから回復するコスト(医療費・休職期間・再就職困難)の方が、数万円の税金差額より遥かに大きいケースがほとんどです。
「今すぐ辞めなければならない状況」と「タイミングを計れる状況」は全く別の話です。税金の知識は「タイミングを少しだけ調整できる余裕がある人」にとっての参考情報であり、追い詰められた状態の人を縛るためのものではありません。
精神的・身体的限界にある場合の退職判断基準
以下に1つでも当てはまる場合、税金より先に退職を優先することを強くお勧めします
- 医師から「休職が必要」と言われている、または心療内科・精神科に通院中
- 睡眠が取れず、食欲も落ちている状態が2週間以上続いている
- 出勤前に毎日涙が出る・動悸がする
- 上司や同僚から日常的に怒鳴られる・無視されるなどのハラスメントを受けている
- 「もう消えてしまいたい」という気持ちが浮かんだことがある
こうした状況では、退職代行を使って即日退職することが現実的な選択肢になります。翌日から会社に行かなくていい状態を作ることで、まず心身を回復させることが先です。税金の差額は、元気になってから取り戻せます。
よくある質問:退職と税金にまつわる疑問
Q1. 退職した年の確定申告は必ずしないといけないですか?
年の途中で退職し、同年中に再就職しなかった場合は確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。義務ではなく「権利」ですが、還付金がある場合は申告しないと損になります。反対に、退職後にフリーランス収入・不動産収入などがある場合は申告義務があります。
Q2. 退職金には税金がかかりますか?
退職金には「退職所得控除」という大きな控除があり、勤続年数が長いほど非課税となる金額が大きくなります。勤続20年の場合、退職所得控除額は800万円(40万円×20年)になります。退職金がこの控除額以内であれば、税金は実質かかりません。なお、「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に会社に提出しないと、一律20.42%で源泉徴収されてしまうため注意が必要です。
Q3. 退職後に失業給付をもらいながら確定申告した場合、税金が増えますか?
失業給付(雇用保険の基本手当)は非課税所得のため、確定申告の所得に含める必要はありません。確定申告で申告するのはあくまで「給与所得」「退職所得」「副業収入」などの課税所得です。失業給付を受けているからといって確定申告の際の税額が増えることはありません。
Q4. 自己都合退職と会社都合退職で税金の扱いは変わりますか?
所得税・住民税の仕組み自体は退職理由に関わらず同じです。ただし、失業給付に関しては大きな違いがあります。会社都合退職(解雇・倒産など)や特定理由離職者(ハラスメントなど)は、自己都合退職の「2ヶ月の給付制限」が免除され、退職後すぐに給付を受けられます。退職の事情を正確にハローワークに伝えることで、受給開始時期が変わる場合があります。
Q5. 退職代行を使った場合、離職票の「退職理由」はどう書かれますか?
退職代行を使っても、退職理由の記載は実態に基づきます。「一身上の都合」(自己都合)が多いですが、退職代行業者が「会社都合」に変更できるわけではありません。ただし、パワハラや長時間労働が原因の場合は、ハローワークへの申告によって「特定理由離職者」として扱われ、給付制限が免除される可能性があります。弁護士法人の退職代行であれば、こうした交渉・申請のサポートも相談できます。
Q6. 退職後に国民年金の保険料が払えない場合はどうすればよいですか?
国民年金には「免除制度」「猶予制度」があります。退職後の収入が大幅に減少した場合、申請することで保険料の全額または一部が免除される可能性があります(退職(失業)による特例免除制度)。免除期間中も将来の年金受給権は保たれます(ただし受給額が通常より少なくなる)。年金事務所または市区町村の窓口で申請してください。
※出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)2026年4月時点
※本記事は2026年4月時点の法律・制度に基づいて執筆しています。税制・社会保険制度は改定されることがあるため、最新情報は国税庁・全国健康保険協会・お住まいの自治体窓口でご確認ください。個別の税務相談については税理士にご相談ください。

