仕事を振られない日が続いている。声をかけられない。周りは忙しそうなのに、自分だけ何もすることがない。
この状況、「気のせいかな」と思っていませんか?
先に伝えておきます。意図的に業務を与えない行為は、厚生労働省が定めるパワーハラスメントの類型に明確に含まれます。あなたが感じている違和感は、感覚として正しい。
この記事では、「仕事を振らないいじめ」の実態と法的な位置づけを整理した上で、状況ごとの対処法をお伝えします。退職代行についても後半で触れますが、それが唯一の答えではありません。まずは、あなたの状況を一緒に整理していきましょう。
仕事を振られない状況は「いじめ」として認定される可能性がある
「仕事を振らない」という行為は、一見すると目に見えにくいハラスメントです。殴られたわけでも、怒鳴られたわけでもない。でも、これは「過小な要求」型のパワーハラスメントとして、厚生労働省が明示しているカテゴリに該当します。
厚生労働省「パワーハラスメントの6類型」より
第6類型「過小な要求」:業務上の合理的な理由なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないこと。
出典:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
「仕事を与えない」という行為が、法的な根拠のある嫌がらせとして位置づけられているということです。あなたが「いじめではないか」と思った感覚は、間違っていません。
職場でよく見られる「仕事を振らない」いじめの6パターン
この状況には、いくつかのパターンがあります。自分の状況がどれに当てはまるか確認してみてください。
| パターン | 具体的な状況 |
|---|---|
| ①完全無視型 | 会議に呼ばれない、プロジェクトから外される、業務連絡が来ない |
| ②形式だけ配属型 | 部署には在籍しているが、実際にやる仕事が何もない状態が続く |
| ③スキル無視型 | 経験やスキルとまったく関係のない雑務のみを与えられ、本来の業務から外される |
| ④情報遮断型 | 必要な業務情報を共有されない、グループチャットから外される |
| ⑤自己申告しても拒否型 | 「手が空いています」と伝えても「いいよ」「大丈夫」と断られ続ける |
| ⑥降格・部署異動後の放置型 | 異動や降格後に、新しい部署でやることが何もないまま放置される |
特に②〜④は「本人が気づきにくい」形のいじめです。表面上は「何もしていない」ように見えるため、相談しても「気にしすぎでは」と流されることも少なくありません。しかし、こうした状況が意図的・継続的に行われている場合、職場いじめ・パワハラとして対処する根拠は十分にあります。
パワハラ・職場いじめとして認められるには?法的な基準を整理する
厚生労働省が定めるパワハラの6類型との照合
2020年6月施行の「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」により、事業主にはパワハラ防止の措置義務が課されました(2022年4月からは中小企業にも適用)。
パワハラとして認められるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります(厚生労働省の定義):
- 優越的な関係を背景にした言動(上司・同僚グループなど)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境が害されている
「仕事を振らない」行為のうち、上司や管理職が意図的に業務から排除している場合は①〜③をすべて満たす可能性が高いです。同僚グループによるものであっても、集団による継続的な排除行為は「優越的な関係」と認められるケースがあります。
ポイント:「業務上の合理的理由があるか」が分岐点
たとえば、閑散期で全体的に業務量が少ない、新人研修期間中で意図的にゆっくりスタートしている、といった場合は「業務上の合理的な理由」とみなされることもあります。一方、特定の人物だけが継続的に業務から外されている、退職を促すために意図的に行われていると判断できる状況であれば、パワハラとしての認定可能性は高まります。
「証拠がない」状態でもできること
「でも、証拠がないから相談できない」という方は多いです。証拠がなくても、以下の記録は今日から始められます。
- 日時・状況の記録:「○月○日、業務依頼を申し出たが断られた」など、日記・メモアプリに記録する
- デジタル証拠の保存:グループチャットから外されたこと、既読スルーが続くスクリーンショットなど
- メールの証跡:業務共有から自分だけ外れていることが分かるメール等
- 第三者への相談記録:産業医・社内相談窓口に相談した日時と内容
証拠の収集は、社内での解決を試みる場合にも、労働基準監督署や弁護士に相談する場合にも重要です。「気のせい」で片づけさせないための材料になります。
状況別の対処ロードマップ:今のあなたにはどの選択肢が合うか
① まだ会社内で解決できそうなケース
上司との関係は良好だが、一部の同僚からだけ排除されている、または組織の構造的な問題(担当替えなど)によるもので、故意性が不明確な場合は、まず社内での解決を試みることが有効です。
- 直属の上司に「業務量が少なく困っている」と事実ベースで相談する
- 人事部・コンプライアンス窓口・社内相談窓口への申告
- 産業医面談を活用し、心身の状態を記録として残す
社内窓口への相談は、相談したこと自体を記録に残してもらうことが重要です。「相談したが対応がなかった」という事実は、後の外部申告に有利に働きます。
② 会社の対応に期待できないケース
社内相談をしても状況が変わらない、ハラスメント相談窓口が形骸化している、上司・管理職が加害者側である場合は、外部機関の活用を検討しましょう。
- 労働基準監督署への申告:労働施策総合推進法に基づく企業へのパワハラ対応指導が可能
- 都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」:無料で個別相談可能(予約不要)
- 弁護士への相談:法テラスを活用すれば初回相談無料のケースも多い
- 労働組合(ユニオン)への加入:個人加入ができる合同労組に相談することで、会社との団体交渉が可能になる場合もある
③ もう精神的に限界が来ているケース
仕事を振られない日々が続き、出社するだけで体調が悪くなる、眠れない、食欲がない、という状態になっているなら、その職場を離れることを最優先に考えてください。問題の解決よりも、自分の健康の回復が先です。
この状態での「解決を求めながら在職継続」は、心身への負担が大きすぎます。退職という選択肢を、逃げではなく「正当な行動」として捉えてほしいと思います。
退職という選択肢:辞めることは逃げではない
民法627条1項では、「雇用期間の定めのない労働者は、いつでも退職の申し出をすることができ、2週間後に労働契約は終了する」と定められています。
つまり、どんな状況であっても退職の権利はあなたにあります。会社が「引き止める」ことはできても、「辞めさせない」ことは法律上できません。損害賠償についても、通常の退職で会社から労働者に対して損害賠償請求が認められるケースは極めて稀で、業務引き継ぎを拒否した、競業避止義務違反をしたなど、特別な事情がある場合に限られます。
「仕事を振られない職場」を辞めることへの罪悪感は不要です。
「業務を与えてくれなかった会社」に対して、あなたが過度に気遣う必要はありません。それは相互の義務関係です。会社が「働く環境を整える義務」を果たしていない以上、あなたが「辞めない義務」を感じる必要はないのです。
退職を決意したものの、上司や人事への申し出がどうしてもできない、メンタル的に限界で直接交渉する余力がない、という場合に使える手段として「退職代行」があります。
退職代行を使う前に知っておくべき運営形態の違い
退職代行サービスには3種類の運営形態があり、できることが法律上まったく異なります。選ぶ前に必ず確認してください。
| 運営形態 | できること | できないこと | 料金目安(2026年4月時点) |
|---|---|---|---|
| 弁護士法人 | 退職意思の伝達・有給消化交渉・残業代・退職金の請求・損害賠償対応・訴訟対応 | なし(法的に全対応可能) | 5〜10万円以上 |
| 労働組合 (ユニオン) |
退職意思の伝達・有給消化・未払い残業代などの団体交渉 | 訴訟・損害賠償対応は不可 | 2〜3万円台が多い |
| 民間企業 | 退職意思の伝達のみ | 交渉行為はすべて不可(弁護士法違反=非弁行為) | 1〜2万円台が多い |
⚠ 民間業者の「交渉対応」には注意が必要です
民間業者が有給消化・残業代の交渉などを行うことは、弁護士法72条が禁じる「非弁行為」にあたります。2025年10月には、退職代行業者「モームリ」が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けた事例が報道されました。「安いから」「有名だから」という理由だけで選ぶと、対応できるはずの交渉をしてもらえないケースや、業者自体のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
「仕事を振られない」状況での退職では、有給消化の交渉が発生することが多いです。残っている有給を確実に消化したい場合は、団体交渉権を持つ労働組合運営の退職代行か、弁護士法人の退職代行を選ぶことを強くおすすめします。
- 弁護士法人ガイア・弁護士法人みやび:法的トラブルに備えたい場合
- ガーディアン・男の退職代行・Jobs・わたしNEXT:労働組合運営で有給交渉も対応
※各サービスの料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください。上記は2026年4月時点の情報をもとにした一般的な説明であり、サービス内容は変更される場合があります。
退職代行の利用が向いているのは、「直接交渉するメンタルの余裕がない」「会社から引き止められることが予想される」「LINEや電話で依頼が完結する手軽さが必要」なケースです。まずは無料相談だけでも、状況を話してみることで気持ちが楽になることは少なくありません。
よくある疑問に答えます
- Q. 「仕事を振られない」だけで、本当にパワハラとして認められますか?
- 継続的・意図的に特定の個人の業務を剥奪する行為は、厚生労働省の定めるパワハラ(過小な要求)に該当する可能性があります。ただし、状況によって判断が異なるため、労働基準監督署や弁護士への相談で個別に確認することをおすすめします。
- Q. 退職代行を使うと、後で会社から損害賠償を請求されませんか?
- 通常の退職で損害賠償が認められるケースはほとんどありません。ただし、突然の無断欠勤や就業規則で義務付けられた引き継ぎを意図的に拒否した場合など、特別な事情があれば話は変わります。退職代行を使う際は、業者が適切な引き継ぎ手続きを踏む形で進めてくれるかどうかも確認してください。
- Q. 相談したことが会社にバレますか?
- 労働局・労働基準監督署への相談は、原則として申告者の情報が会社に伝わることはありません(ただし、調査が入れば間接的に察せられることはあります)。退職代行の場合も、業者が直接会社に連絡を入れるのは依頼者の指示に従ってからです。相談・問い合わせの段階では会社への接触はありません。
- Q. 今すぐ辞めないとしても、何かできることはありますか?
- 今日からできることは「記録をつけること」と「外部機関への相談」です。状況を日時・内容つきでメモし、労働局の無料相談を活用するだけでも、次の判断をする材料が整います。精神的につらい状態が続いているなら、まずかかりつけ医や産業医に現在の状態を話しておくことも、後に役立つ記録になります。
「仕事を振られない」状態は、見えにくいけれど確実に人を傷つけるいじめです。あなたの感じていることは正しい。そして、その状況を変える手段は複数あります。
社内での解決を目指すか、外部機関を頼るか、退職を決意するか——どの選択肢が正解かは、あなたの状況によって異なります。ただ、一人で抱え込み続けることだけは、避けてほしいと思います。

